会社を辞めた人の確定申告で大事なこと

という記事を書きました。
その中で、国民健康保険の支払額も社会保険控除の中に含めて良いけど、書類の提出は必要ないということを書きました。

そこばかり強調して失業中の所得に関して書き忘れていました。
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失業中にバイトして20万円以上収入があれば、これは確定申告できちんと報告しないといけませんし、短期バイトだと源泉徴収で10.21パーセント引かれていることが多いと思いますので、これも確定申告で税金が戻ってくる可能性が高いです。

失業中に重要な収入として失業給付があるかと思います。私も90日分もらいました。
これは、所得税がかかりませんので申告の必要がありません。
給付ですからね。

退職金を受け取った人も確定申告が必要なケースがあります。

退職金を受け取ったとき(退職所得)

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。  また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
ところが、退職所得は控除額が大きいのです。
勤続年数が20年以下ならば、40万円に勤続年数を掛けた金額。私は3年弱勤めたところを退職したので120万円の控除額ということになります。

20年超勤めた人は800万円+70万円×(勤続年数ー20)が控除額になります。

詳しくは国税庁の該当ページを見ていただきたいのですが、控除額以上に退職金や退職一時金をもらえるような会社ならばやめないですよね。
ただ、解雇予告手当や弁済を受ける未払い賃金も退職所得に相当するので、気をつけなければなりません。

でも申告すべきは、収入ではなく所得です。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

控除額を引いて、さらに2分の1ですので、多くの場合は0以下なのではないでしょうか。

何れにしても、確定申告することは大事ですので、よく調べて挑戦しましょう。