第7回は初回認定日のお話。


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新宿における退職手続き:その6:雇用保険説明会

 
日程変更で雇用保険説明会の当日(9月4日)に認定を受けることになりました。
新宿エルタワーの2階で行われた雇用保険説明会の後に、すぐに同じエルタワーの23階にあるハローワークの2番窓口に行きました。
通常は6番窓口で色々と相談を受けるのですが、私の場合は、まず離職理由が自己都合(40番)から特定理由離職者(33番)に変更されたかを確認する必要があったからです。

もらったばかりの雇用保険受給資格者証を提出したところ、無事特定理由離職者に認められ資格者証に変更が必要なことを説明されました。

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これは変更後の写真なので、離職理由と給付制限のところに変更があることが確認できます。
離職理由は33に、給付制限は3ヶ月の記載が二重線で消されています。

離職時賃金月額が変更になっていますが、これは7月分の給与金額が確定していなかったためらしいです。何れにしても、私の場合は、支給される基本手当が上限額なので、あまり関係はありません。

その基本手当の金額ですが、毎年8月に変更されます。
今年も8月1日に前年度の平均給与月額との連動で引き上げられました。(厚生労働省の発表
また日額は6ヶ月の給与合計額によって算出され、年齢に応じて上限等があります。
計算できるサイトがありますのでリンクしておきます。(こちら

私の場合は、50歳代の上限となる8025円が基本手当日額となります。
給付制限がなくなりましたので、今回の認定によって、14日分が支払われることになりました。
1週間後には指定口座に振り込まれるそうです。(追記:9月6日に振り込まれました。早っ)

第1回の認定日では、受給資格決定日(ハローワークに申し込んだ日)から1週間の待機期間があって、その翌日から支給開始なので、その日から初回認定日の前日までの期間分が給付額になります。
新宿区の場合は、この期間設定がだいたい14日間になっているようです。
次の認定日は4週間後ですから、問題がなければ28日分が支給されることになるわけです。

早く就職が決まれば、再就職手当というのをもらうこともできますが、そのあたりは、また別の機会に。

とにかく、無事認定され雇用保険が支給されることになりました。
そして、離職理由が特定理由離職者になったことで、もう一つ良いことがあります。

それは、国民健康保険料が軽減されるのです。
特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)と特定理由離職者は、雇用保険受給資格者証を国民健康保険の窓口に持っていけば、手続きできます。

こちらは、新宿区役所ならば4階の国民健康保険の窓口で、手続きします。
申込書に、マイナンバーと住所などを書き、雇用保険受給資格者証と一緒に提出し、国民保険証を確認したらば、受け付けてくれます。

保険料は前年度の所得に応じて算出されますが、この軽減では前年の所得を100分の30と見なして行うので、かなり大きな軽減ではないでしょうか?
軽減期間は離職日から翌年度末までなので、私は8月分から来年度まで。
前年度の所得が大きい私のような場合は、これはかなり大きな軽減になりそうです。
保険料が決まったらば、またエントリーを書きたいと思います。

初回認定日を終えて、あとは求職活動を行い、次回の認定日までどうするかですね。